外壁塗装のお金

外壁塗装を考えていたら住宅特定改修特別税額控除というものに出会った・・・

 

外壁塗装に悩んでいる
外壁塗装を考えていたら住宅特定改修特別税額控除というのが出てきたのですが、

詳しく教えてください。

 

 

ハケ兄(はけにい)
まずザックリとですが、外壁塗装のようなリフォームを始める前に知っておきたいことが、 2つあります。

 

  • 市や地方自治体などが運営する助成金、補助金関連
  • 税金の優遇、いわゆる減税

というちょっとおトクになるという情報です。

 

助成金・補助金に関してはあなたのお住いの市、自治体に要確認です。

それぞれの自治体で内容が変わってきますので、外壁塗装などリフォームを考えている方は要チェックです。

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で、減税の方ですが、

リフォーム工事などに対する減税制度の中に

住宅特定改修特別税額控除という制度があるのです。

 

住宅特定改修特別税額控除とは

外壁塗装などのリフォーム時に利用できる投資型減税制度であります。

住宅ローンを利用しない場合でも利用できます。

住宅特定改修特別税額控除とは下記の工事の要件をみたしていれば控除を受けることができます。

省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

 

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
 なお、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
 なお、個人が多世帯同居改修工事をして平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分に多世帯同居改修工事についてこの税額控除の適用を受けているときは、原則として、その年において適用することはできません。
 また、この多世帯同居改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

 

耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

耐久性向上改修工事(2の(5)の工事をいいます。)をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)を行った場合において、当該家屋を平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
 また、この耐久性向上改修工事(一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)について借入金等を有しており、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

 

国税庁のサイトより引用しています。⇒住宅特定改修特別税額控除

 

リフォームするなら減税制度も知っておきましょう。

リフォームするなら知っておきたいのが、減税制度です。

以下の3種類に分けられます。

  • 住宅ローン減税
  • リフォームローン型減額
  • 投資型減税

住宅ローン減税(住宅ローン控除、住宅借入金等特別控除)

住宅ローン減税、住宅ローン控除は、正式な名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。

、個人が自分で住むための住居の住宅ローンに対して所得税額から控除する制度です。

ローンの償還期間が10年以上の場合に利用できます。

住宅ローン減税の適用条件は、工事にかかる費用が100万円以上で工事後の床面積が50㎡以上となっています。

リフォームローン型減額

ローンの償還期間が5年以上の場合に利用できます。

バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事で優遇税制があります。

 

投資型減税

ローンを利用しない場合や、償還期間5年未満のローンの場合でも利用できます。

耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事で優遇税制があります。

住宅特定改修特別税額控除も投資型減税の一つです。

 

まとめ

外壁塗装などのリフォームの際には、上手にお得に減税制度、補助金、助成金を利用しましょう。

減税制度を利用するには確定申告で申請します。

会社員のサラリーマンでも自らで確定申告しなければいけません。

 

ハケ兄(はけにい)
還付金、助成金、減税などお得な情報は申請、申告から始まります。

探さないと教えてくれませんよ!

 

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